建物の用途が変わると、確認申請手続きが必要になることも

経済社会情勢や環境問題を考えると、建築物はフローからストックの時代(造っては壊すという考え方では無く、長年使用する)へと変わりつつあります

「既存建築物を活用し実用的で魅力ある建築に」です

現在、建っている建築物を利用して新たな用途として活用する。

「リノベーション」もその一つです。

リノベーション(renovation)とは、

既存の建物に大規模な改修工事を行い、用途や機能を変更して性能を向上させたり付加価値を与えることです。

鉄筋コンクリート造の建築のリノベーション

鉄筋コンクリート造の建築のリノベーション

美容院から飲食店への用途変更。

鉄骨造のリノベーション

鉄骨造のリノベーション

物品販売店舗から飲食店。

このようなケースの相談が増えています。

このような場合でも注意が必要です。

それは!!

建築基準法・都市計画法・消防法・条例などにおける対応があるからです。

それは、既存建物の用途から新しく活用する用途の変更によって、「用途変更確認申請」が、工事完了時には「完了検査」が必要になるからです。

建築確認申請とは、

建築基準法 第6条、第6条の2、第6条の3に基づく申請行為。

建物の用途の変更に関して、建築基準法などの確認や関係各署との事前協議・申請手続きなどが必要となります。

また、既存不適格という判断もありますので、緩和されるケースもあります。

このような対応は、建築によって全てが異なってきます。

よって、詳細な現場調査・確認が必要となります。

新築とは違い、複雑な対応を行わなければならない事もあります。

改修工事や修繕工事・リフォーム・用途変更を行う皆様。

計画段階で(事前に)信頼のおける建築士にご相談下さい。

「知らなかった!!」

そのようなケースで、大きなトラブルになる事があります。

山梨県甲府市

デザイン・住宅・シックハウス・店舗・歯科医院・環境などの設計・監理

吉野聡建築設計室

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