看板・案内板・標識 山梨県屋外広告物条例

自立した看板や建物の外壁を使った看板・貼紙、貼札、立看板、のぼり旗等をご検討の皆様。

山梨県には「山梨県屋外広告物条例」

と言う基準があります。

山梨県 屋外広告物条例

「山梨県 屋外広告物条例」

良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害の防止を図るため「山梨県屋外広告物条例」が定められており、屋外広告物を掲出するには原則として知事(市町村に事務権限が移譲されている場合には、市町村長)の許可が必要です。

①屋外広告物には、建物の屋上や壁に取り付けられたものや、自立しているもののほか、貼紙、貼札、立看板、のぼり旗等屋外で広告することを目的として表示するもの全てが含まれます。

②屋外広告物の表示等が禁止される地域や、許可が必要な地域があります。

③屋外広告物の表示等が禁止される物件(道路標識、さく、街路樹等)があります。

④許可が必要な地域では、高さや表示面積の制限があります。

⑤許可申請をする場合、表示面積等に応じて手数料がかかります。

⑥屋外広告物の許可申請のほかに、建築基準法、道路法や他の法律などに基づく手続が必要になる場合があります。

⑦条例に違反する屋外広告物は、簡易除却や是正指導の対象となります。

屋外に設ける広告物の設置する場所・内容・種類・大きさなどによって変わる規制。

事前に知っていると知らないでは、大きな差が生まれます。

弊社では、各種資料を用意しております。

山梨県屋外広告物や確認申請(工作物)に置ける申請も行っております。

また、看板の高さによって建築確認申請書(工作物)の申請が求められることもあります。

まずは、ご相談下さい。

私「吉野聡」がご説明させて頂きます。

吉野聡建築設計室 吉野聡

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山梨県甲府市

デザイン・住宅・シックハウス・店舗・歯科医院・環境などの設計・監理

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