山梨県による 建築士事務所の立ち入り指導

山梨県甲府市 吉野聡建築設計室

今年の5月で創業15周年を迎えます。

(先代からは創業42年)

そんな中、本日(平成27年2月17日)建築士法第26条の2の規定の基づく 建築士事務所の立ち入り指導が行なわれました。

検査日の数日前には、山梨県中北建設部事務所長から通知が。

j建築士法第26条の2 建築士事務所の立ち入り指導 通知書

詳しい内容は下記のブログをご確認下さい。

2015年2月17日

建築士法第26条の2 建築士事務所の立ち入り指導

ブログUPした2月17日(火)

弊社にて建築士事務所の立ち入り指導が行なわれました。

この分野においても、常に整備・整理を行っている為、今回の立ち入り指導における特別な対応は無し。

いつも通りの体制で検査に望みます。

建築士事務所の立ち入り指導

山梨県中北建設部建設課の担当者2名による建築士事務所の立ち入り指導

・建築士法における様々な書類の整理・保管

 (膨大な書類になります)

・設計図書の保管状況

・契約書・重要事項説明書・業務完了報告書の締結状況・整理・保管

・建築士事務所の看板の掲示

・工事現場監理の体制 

・などなど

午前9:30に始まった検査。

30分程で全ての検査が終了です。

検査結果は「指導事項無し」

「正しい事を正しく」

この分野においても同じ考えです。

山梨県甲府市

デザイン・住宅・シックハウス・店舗・歯科医院・環境などの設計・監理

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