2015年(平成27年)7月中旬
梅雨の真っ只中の山梨県甲府市。
建築では、建築基準法第12条に基づく「特殊建築物定期調査報告」の季節を迎えます。
建築基準法第12条の規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(管理者)は、専門技術を有する資格者に定期的に調査させ、その結果を特定行政庁に報告するように義務づけられています。
定期的な調査を行うことで、建築物の利用者の安全を確保し、事故の発生を未然に防ぐことが目的です。「山梨県HP抜粋」
優しく表現すると、建築士や有資格者が建物の健康診断を行います。
その結果を報告書にまとめ、山梨県と建物所有者(管理者)に提出・報告する事です。
建物を安全・安心に使い続ける為にです!!
定期調査報告をしなければならない特殊建築物等(床面積、階の基準有)
(山梨県の場合)
1.劇場、映画館、演芸場
2.観覧場、公会堂、集会場
3.病院、診療所、老人ホーム、児童福祉施設等
4.旅館、ホテル
5.下宿、共同住宅、寄宿舎
6.学校、体育館
7.博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場
8.百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、バー、ナイトクラブ、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、飲食店、物品販売業を営む店舗
9.上記に掲げるものを除き、事務所その他これらに類するもの
特殊建築物の定期調査報告の調査内容については、下記のブログをご確認下さい。
・2012年8月10日 外壁診断(タイル)調査(赤外線調査・打診調査)
・2011年2月14日 特殊建築物定期調査報告 外壁タイル調査
・2009年12月 1日 特殊建築物定期調査の非常用の照明装置
・2009年10月26日 特殊建築物定期調査報告外壁タイル赤外線調査
建物の詳細なチェック。
検査時に大きな不具合ヶ所を発見する事があります。
鉄筋コンクリート造 庇のクラック
(点検+報告後、この庇は撤去しました)
建築は、メンテンスフリーではありません。
定期的な点検が必要になります。
吉野聡建築設計室では、一般住宅から店舗・マンション・アパート・事務所・工場などの建物の点検を行っています。
正しい調査で安心して使い続けて頂きたい。
建物の点検に関してのご依頼、ご質問・ご不明点など
下記の連絡先までお気軽にお問い合わせ下さい。
私、吉野が対応させて頂きます。
**建物もあたなと同じ健康診断を**
吉野聡建築設計室では、建築に関する事故を未然に防ぎ、安全な状態で維持して頂きたいと考えます。
山梨県甲府市
デザイン・住宅・シックハウス・店舗・歯科医院・環境などの設計・監理
吉野聡建築設計室
山梨県 甲府市 徳行3-3-25
TEL 055-222-6644
FAX 055-222-6100
mail yao@ruby.plala.or.jp
HP http://sekkei-y.com
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溶射屋
吉野聡建築設計室さん
おはようございます!
日々メンテナンスすることが大切ですね。
保険屋あい
こんにちは。
大きい、小さいにかかわらず建物の定期健康診断は必要ですね。
専門家に見てもらうのが良いですね。
モルタル・マジック
こんにちは!
やはり素人目では分からないことがたくさんあります。専門家さん、よろしくお願いします^^
日南海岸黒潮市場店長フルサワ
吉野さん、こんばんは^^
>鉄筋コンクリート造 庇のクラック
(点検+報告後、この庇は撤去しました)
メンテナンスもされるから、お忙しいですね。しかし、流石です^^