建物の用途変更(用途変更 建築確認申請)

建築確認申請とは、建築基準法 第6条、第6条の2、第6条の3 に基づく申請行為である。

建物を建てる(新築・増改築)には、建築主は確認申請書を役所若しくは民間の建築確認検査機関に提出し、建築物が建築基準法・条例等に適合しているか確認を受けなければなりません。

それは、同じ敷地・同じ規模・同じ構造でも建物の用途が変われば、大きく変わります。

今ある建物を異なる用途で再利用する場合、用途変更確認申請の手続きが必要になります。

「例えば」

既存住宅を使って飲食店・カフェや店舗。

工場から倉庫・店舗・スタジオなどの用途変更です。

確認申請を提出することになると、建築基準法だけではなく、その他の関連法規-建築基準関係規定や都道府県の条例・消防法にも適合させることが求められます。

山梨県では、幸住条例・景観条例などに適合させる事が条件になる事もあります。

また、都市計画法の用途地域によって、建物用途が変更できない場合もあります。

複雑に関係する各種関係法。

事前に詳細確認する事をお勧め致します。

変更の建物用途や面積によって「用途変更建築確認申請」が不要な事もあります。

しかし、その場合はあくまでも申請手続きが不要であって、該当する関係法は厳守しなければなりません。

計画中の建物が、どんな法に関係するのか。

事前に全てを確認する必要があります。

既存建物・中古住宅・空き家などを利用して、新たな事業をお考えの皆様。

弊社までお気軽にご相談ください。

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山梨県甲府市にある建築設計事務所、吉野聡建築設計室

「正しい事を正しく」ご返答させて頂きます。

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