建築基準法第43条(敷地等と道路との関係)
建築物の敷地は、「道路」に2m以上接しなければならない。
ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。
法第43条第1項の規定には、建築物の敷地は原則として「道路」に2m以上接しなければならないとされています。
建築基準法で言う「道路」とは、
1道路法による道路(国道、県道、市道等) 4m以上
法第42条第1項第1号(1項1号道路)
2土地区画整理法、都市計画法その他の法令による道路(開発道路等) 4m以上
法第42条第1項第2号(1項2号道路)
3建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に存在する道路 4m以上
法第42条第1項第3号(1項3号道路)
4道路法、都市計画法その他の法令による事業計画のある道路で、特定行政庁が指定した道路 4m以上
法第42条第1項第4号(1項4号道路)
5土地所有者等が築造し、特定行政庁からその位置の指定を受けた道路(位置指定道路) 4m以上
法第42条第1項第5号(1項5号道路)
全て、道路巾員が4m以上必要ですが、実際には4m以上ない道路があります。
その他、特定行政庁が道して認定をしてない道(空地)の場合にも、建築基準法の43条の「ただし」以降(ただし書きと言う)の規定の許可制度があります。
これが「建築基準法43条ただし書き申請」です。
その他に、都市計画法43条第1項の規定における申請も行う必要があります。
調整区域内で建築基準法の道に接していない敷地。
建築確認申請の前に、
・都市計画法43条第1項の規定における申請
・建築基準法43条ただし書きにおける申請
2種類の申請を同時に行っています。
この申請の許可を受けて建築確認申請の申請を行います。
建てる敷地によって変わる関係法。
全体工程にも影響してきます。
これから、建築をご検討の皆様。
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さまざまなご提案をさせて頂きます。
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匿名
建築基準法43条ただし書き道路の場合 大変苦労しています。
溶射屋
吉野聡建築設計室さん
おはようございます!
いつもありがとうございます。
動物大好き店長
道路の定義があるんですね
モルタルマジック
こんにちは!
昔住宅関係のチラシを作っていた時にこのような内容が出てきて少しだけ勉強しました。
保険屋あい
こんにちは。
来月取り壊す妻の実家は、道路に1.8ほどしか接していない奥の土地に建物が建っていました。
今の建築基準だと家を建ててはいけないところかもしれません。
みんなニコニコ医療食のよっしー
吉野さん、こんにちは!
構想の段階からご相談できるのはとても嬉しいですね。