非常用照明の点検

火災や地震などの自然災害や、不慮の事故などによって供給電源が絶たれた際に、避難方向や周囲の状況を把握できなくなるため避難活動が困難になります。

そんな時に、安全かつ円滑に避難が出来る為に設置する「非常用照明」。

建築基準法や消防法によって、設置基準・機器選定が定められております。

また、建築主は安心・安全な建築の維持管理を努める義務があります。

非常用照明

さまざまなデザインがあります非常用照明

照明器具から点検用のヒモがあるタイプが、その照明器具になります。

非常時のみ使用する「非常用照明」

そんな時に備えて普段からの点検が必要になります。

不特定多数の方が使用する「特殊建築物」の場合には、建築基準法第12条の規定による特殊建築物 定期調査報告が義務づけられています。

吉野聡建築設計室では、山梨県内の公共建築をはじめ多くの特殊建築物の定期調査報告を行っています。

その報告の中には、非常用照明の点検項目が含まれています。

その点検方法は、予備電源により即時点灯する事を確認し、その照度は床面において水平面照度で1 ルクス(LED及び蛍光灯の場合は2 ルクス以上確保できること(地下街の地下道は10 ルクス以上)ある事の照度確認(計測)します。

非常用照明の点灯

非常用照明の点灯。

予備電源により即時点灯する事を確認します。

続いて、照度計測。

専用の計測器を用いて行います。

照度計測

照度計測。

点検を行った非常用照明は7ルクス。

基準をクリアしています。

火災などで停電が発生すると、避難方向や周囲の状況を把握できなくなるため避難が困難になります。

非常用照明により、停電時に一定の照度を確保し、避難を速やかに 行うことができる大切な照明です。

だからこそ、常に良い状態にある事が大切です。

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