軽車両の自転車 単独事故でも警察への届出を

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軽車両とは、日本の法令の用語で、原動機を持たない車両の総称である。運転にあたり運転免許は不要だが、自動車などと同様の交通規則が定められております。

道路交通法第2条第1項第11号

自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつレールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものいう。

ロードバイク(自転車)にての山梨県の有数の観光地をツーリング中。

車道の渋滞を避ける為に、幅員3.56mの歩道面を走行中に単独事故です。

(昨日のブログの「やむを得ない場合」の歩道の走行です)

ロードバイクとウエア―の一部が破損しましたがケガはありません。

カンパニョーロ: BORA ONE

ロードバイクの損傷の一部。

ホイール「カンパニョーロ: BORA ONE」の破損

道路交通法の中で「軽車両」の自転車。

単独事故でも、その場で警察への届け出が必要となります。

道路交通法と自転車

単独事故の現場検証。

健康・運動・体力・環境・エネルギーへの貢献として、普段からよく利用する自転車。

改めて道路交通法を学んで、正しく・快適に・安全に運転です。

吉野聡建築設計室

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