普通自転車は歩道?車道??

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自転車は車道 歩道は例外

自転車安全利用五則パンフレット

(赤の四角で囲まれた部分)

平成27年6月1日施行された新たな「道路交通法」

歩道が設けられている道路においては、基本的に車道を通行しなければならないが、法で定められた条件を満たしている場合に限り、歩道を通行することもできる。

更に詳しい情報は「警察庁 自転車は「車のなかま」」のサイトをご確認下さい。

その他、自転車の利用について多くの情報がUPされています。

道路交通法では、自転車は車両であるため歩道が設けられた道路においては、基本的に車道を通らなければなりません。

ただし、次のいずれかに該当する場合には、歩道を通行することもできます。

①「自転車通行可」の道路標識または「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある歩道を通るとき

②運転者が13歳未満もしくは70歳以上、または身体に障害を負っている場合

③安全のためやむを得ない場合

③の安全のためやむを得ない場合の例

その「やむを得ない場合」としては、次のようなケースが考えられる。

・路上駐車車両が多く、かつ右側に避けるのが困難な場合。

・自動車の交通量が著しく多く、かつ車道が狭い場合。

・煽り運転、幅寄せなどの危険運転や、理由もなくクラクションを鳴らすなど、自動車を用いた暴行行為を行う者がいる場合。

・幅員3m以上の歩道

山梨県の場合、歩道部分の自転車が許可になっているのは、甲府市の中心部の一部の道路のみです。

その他は、この上部にあげられるやむを得ない場合で走行する事となります。

そしてこの「やむを得ない場合」は、明確な基準がなく判断に難しさがあります。

ロードバイク以外にも、移動の手段として利用する自転車。

その場・その時の判断で安全に走行を基本としていましたが・・。

自転車で車道を走る事で、より危険になるなどの個人的な思いもありますが、

「道路交通法」では、

歩道が設けられている道路においては、基本的に車道を通行しなければならないが基準です。

明日は、幅員3.56mの歩道上で起きたロードバイクの単独事故についてUPします。

吉野聡建築設計室

山梨県 甲府市 徳行3-3-25

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