自転車安全利用五則パンフレット
(赤の四角で囲まれた部分)
平成27年6月1日施行された新たな「道路交通法」
歩道が設けられている道路においては、基本的に車道を通行しなければならないが、法で定められた条件を満たしている場合に限り、歩道を通行することもできる。
更に詳しい情報は「警察庁 自転車は「車のなかま」」のサイトをご確認下さい。
その他、自転車の利用について多くの情報がUPされています。
道路交通法では、自転車は車両であるため歩道が設けられた道路においては、基本的に車道を通らなければなりません。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、歩道を通行することもできます。
①「自転車通行可」の道路標識または「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある歩道を通るとき
②運転者が13歳未満もしくは70歳以上、または身体に障害を負っている場合
③安全のためやむを得ない場合
③の安全のためやむを得ない場合の例
その「やむを得ない場合」としては、次のようなケースが考えられる。
・路上駐車車両が多く、かつ右側に避けるのが困難な場合。
・自動車の交通量が著しく多く、かつ車道が狭い場合。
・煽り運転、幅寄せなどの危険運転や、理由もなくクラクションを鳴らすなど、自動車を用いた暴行行為を行う者がいる場合。
・幅員3m以上の歩道
山梨県の場合、歩道部分の自転車が許可になっているのは、甲府市の中心部の一部の道路のみです。
その他は、この上部にあげられるやむを得ない場合で走行する事となります。
そしてこの「やむを得ない場合」は、明確な基準がなく判断に難しさがあります。
ロードバイク以外にも、移動の手段として利用する自転車。
その場・その時の判断で安全に走行を基本としていましたが・・。
自転車で車道を走る事で、より危険になるなどの個人的な思いもありますが、
「道路交通法」では、
歩道が設けられている道路においては、基本的に車道を通行しなければならないが基準です。
明日は、幅員3.56mの歩道上で起きたロードバイクの単独事故についてUPします。
吉野聡建築設計室
山梨県 甲府市 徳行3-3-25
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みんなニコニコ医療食のよっしー
吉野さん、おはようございます!
自転車のマナー、大事ですね。
餃子Love
車道を走る自転車にドキッとすること良くありますね。
自転車もドライバーもマナーが大事ですね。
溶射屋
吉野聡建築設計室さん
おはようございます!
歩道がある道路で車道を走るのって結構怖いです。
事故も多いのではないでしょうか?
保険屋あい
こんにちは。
危ない自転車の運転が目につくようになってきました。
一番危険なスマホをしながらの運転はやめて欲しいです。
(T_T)
動物大好き店長
逆走している自転車にクラクションならしたら
睨まれました