平成28年6月より 特殊建築物定期調査報告制度が変わっています。

「特殊建築物定期調査報告」とは

建築基準法第12条の規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(管理者)は、専門技術を有する資格者に定期的に調査させ、その結果を特定行政庁に報告するように義務づけられています。

不特定多数の人が利用する特殊建築物は、いったん火災などの災害が起こると大惨事になるおそれがあります。

このような災害を未然に防止するため、特殊建築物、昇降機及び建築設備は定期的に専門技術者の点検を行う必要があります。

所有者または管理者にとってこの制度は、社会的に課せられた義務であるといえます。

この「特殊建築物定期調査報告」

2016年6月に施行される建築基準法改正で,法第12条の定期報告制度が大きく変更されます。変わるのは次の3点です。

定期報告変更点

「定期報告制度の改正内容(2016年6月施行)」

① 定期報告を必要とする建築物や建築設備の指定を,これまでは特定行政庁が指定するものだったことを,国が建築基準法施行令で指定できるようにする。

② 定期報告をする調査者の資格の改正。

③ 防火設備が建築設備として調査対象となることの位置付けとともに調査資格者の新設。

特殊建築物定期調査報告を積極的に行うもう1つの意味があります。

詳しくは、下記のブログをご確認下さい。

2016年2月23日

特殊建築物定期調査報告を積極的に行うもう1つの意味

**建物もあたなと同じ健康診断を**

吉野聡建築設計室では、建築に関する事故を未然に防ぎ、安全な状態で維持して頂きたいと考えています。

新築から何年・何十年経った建築を調査する事で、新築の設計に生かされます。

だからこそ、弊社では積極的に特殊建築物定期調査報告を行います。

特殊建築物定期調査報告の詳細については、弊社までお問合せ下さい。吉野聡建築設計室

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