建築確認申請は、建築基準法 第6条、第6条の2、第6条の3に基づく申請行為になります。
法に定められた建築物を、あるいは地域で、建築しようとする場合、建築主は申請書により建築確認を受けて、確認済証の交付を受けなければ建築することができませ。
その確認申請書の中には、建築基準法だけでなく、建設業法・都市計画法・消防法・下水道法・浄化槽法・シックハウス法なども明記します。
この建築確認申請書。
建築士は建築主の委任を受け、申請の代理者となって申請手続をすることができます。
その時に必要になる委任状。
弊社で使用している委任状の書式。
どんな申請手続きを委任するのか?
敷地の場所・建物の用途・工事種別が記載されています。
委任状とは??
本来は申請者が行わなけれならない事を、他の人に任せる(委任する)ことを証明する書。
弊社で設計させて頂いた建築を申請する時に頂く委任状。
建築確認申請について、しっかり説明させて頂いた後に、委任状に記名押印を頂きます。
委任書への記名
頂いた委任状を添付した建築確認申請書。
決められた期間内で手続きを完了させる。
これも、弊社の大切にしている事の1つです。
吉野聡建築設計室
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溶射屋
吉野聡建築設計室さんさん
おはようございます!
いつもコメントありがとうございます。
今日は遠いところからのご参加ありがとうございます。
モルタルマジック
こんにちは!
ペンをもつ手にも力が入りますね!
保険屋あい
こんにちは。
>建築確認申請
ここから、始まる書類ですね。
許可が下りたら後は、計画通り、工事を進めるだけですね。