国土交通省は、中古住宅の売買契約時に
「住宅診断の確認を不動産仲介業者に義務付ける」
という内容を盛り込んだ宅地 建物取引業の改正があり、2018年の施行から2年を持って本格運用を目指しています。
2016年の現在。
インスペクションを行う既存住宅現況検査技術者の養成。
そして、実際に運用を行う為の講習会などの取組を行っています。
中古住宅契約時、住宅診断の確認義務化
宅地建物取引業法では、不動産仲介業者は中古住宅の売買契約を結ぶ際、その契約確認事項に、住宅診断を行うか否かの項目を掲載することを義務付けるといった内容が盛り込まれました。
これは、中古住宅を購入する際にボトルネックとなっていた、物件情報の不透明性を解消し、消費者に安心して中古住宅を購入してもらうためといえます。
質が担保された中古住宅が増えることで住宅価値が上がり、消費者は選択の幅を広げることが出来ます。
その結果、若年層がマイホームを取得しやすくなったり、リフォーム市場の活性化に繋がるという期待もあります。
マイホーム取得時にはこれまで新築が当然のように選ばれていましたが、中古住宅購入前に住宅診断を行うことで、物件情報の透明性を高め、新築より もお得にマイホームを取得することが可能になります。
住宅診断(ホームインスペクション)とは?
ホームインスペクションとは、住宅の専門家が第三者の立場で客観的に住宅の状態を評価するサービスです。
基本的に目視調査(国土交通省による「既存住宅インスペクション・ガイドライン」では、一次的なインスペクションと位置付けられています)を基本 としており、私たち人間の体で言うと、健康診断にあたります。
ホームインスペクションにより調査対象物件に何らかの不具合や劣化症状等が発見された場合には、修繕や補修のため、更に詳細の検査を受ける必要が あり、これは「二次的インスペクション」と位置付けられています。
二次的インスペクションは、破壊調査を伴う耐震診断等が当てはまります。
つまりホームインスペクションとは、目視・触診による非破壊調査により不具合・劣化症状の有無といった、対象物件の現状を正しく知ることを目的と しております。
(日本住宅工事管理協会HPより)
中古住宅を購入する前に、どんな状態の住宅なのかを把握できるこの制度。
2018年の施行と言わず、今年からでもスタートできるように運用面の講習会への参加など多くの準備を行っています。
中古の建物を販売される不動産業者の皆様。
中古の建物を購入される皆様。
売買の前には「インスペクションとは=建物診断・検査」です。
明日は、実際の運用面の講習についてのブログをUP致します。
吉野聡建築設計室
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動物大好き店長
そうですね、体調が悪くなる前にですよね
家も体も同じですね