建築の耐震診断から耐震補強設計。そして補強工事へ。2/3

  • 投稿日:
  • by
  • カテゴリ:

住宅・建築物の耐震化の状況について

「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」に基づき、国の基本方針において、住宅や多数の者が利用する建築物の耐震化率を平成15年の75%から27年までに少なくとも9割とする目標を定めるとともに、「国土強靱化アクションプラン2015」等においては、住宅や多数の者が利用する建築物の耐震化率を32年までに95%とする目標を定め、建築物に対する指導等の強化や計画的な耐震化の促進を図っています。

しかしです。

まだ耐震診断・耐震補強設計・耐震補強工事をされていない建物の所有者の皆様。

山梨県・甲府市をはじめとする各市町村でもたくさんあります。

今日は、耐震診断の義務付けの対象となっている建築の一覧をUP致します。

下記の建物所有者の皆様。

要チェックです。

耐震診断 規制 建築物

耐震改修促進法における規制対象一覧

上記の表を文字で表現します。

■学校

■体育館

■ボーリング場、スケート場、水泳場その他

(これらに類する運動施設 )

■病院、診療所

■劇場、観覧場、映画館、演芸場

■集会場、公会堂

■展示場

■百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

■ホテル、旅館

■卸売市場

■賃貸住宅(共同住宅に限る。)、寄宿舎、下宿

■事務所

■老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホームその他これらに類するもの

■老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの

■幼稚園、保育所

■博物館、美術館、図書館

■遊技場

■公衆浴場

■飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

■百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

■理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗

■車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は

待合の用に供するもの

■自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設

■保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物

■工場(危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物を除く。)

■工場(危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物を除く。)

■避難路沿道建築物

・2016年10月14日

 緊急輸送道路沿いの建物の耐震義務化 補助金の活用

・2016年8月17日

 緊急輸送道路沿いの建物 耐震診断の実施義務

■防災拠点である建築物

更に詳しくは

下記リンクをクリック。

上記のPDFをダウンロードを行う事ができます。

耐震改修促進法における規制対象一覧.pdf

明日のブログは、なぜ建築の「耐震診断・耐震補強設計・耐震補強工事」が必要なのかをUPします。

吉野聡建築設計室

山梨県 甲府市 徳行3-3-25

TEL 055-222-6644

FAX 055-222-6100 

mail   yao@ruby.plala.or.jp

web   http://sekkei-y.com

facebook http://www.facebook.com/sy.sekkei

     https://www.facebook.com/sy.breakfast