省エネ計画の届け出が必要な建築

平成28年4月1日から施行されている

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」

平成29年4月からは、大規模な非住宅建築物の省エネ基準への適合義務等による『規制措置(義務)』がスタート致します。

省エネ法 届出

現行の省エネ法から、平成29年4月1日に新たな省エネ法がスタートします。

「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)基づき、一定規模以上の建築物の新築、増築、改築、修繕等を行う場合に、省エネルギー措置の所管行政庁への届出が義務付けられています。

【届出対象】

床面積の合計が300m2以上の建築物のうち、

第一種特定建築物・・・床面積の合計が2000m2以上の建築物

第二種特定建築物・・・それ以外の建築物(床面積の合計が300m2以上2000m2未満)

と区分して規定しており、建築物の用途や規模により、届出対象行為、届出内容、判断基準、担保措置、定期報告内容等が定められています。

【省エネ措置が著しく不十分であるときの措置】

所管行政庁が内容を確認し、省エネ措置が判断基準に照らして著しく不十分である場合には、省エネ措置の変更等の指示を行うことができます。

【届出事項】

省エネルギー措置に関する届出に求められる事項の概要は以下のとおりです。

建築物の躯体等の断熱措置

建築物に設ける空気調和設備等に対するエネルギーの効率的利用のための措置

【定期報告】

届出を行った場合には、その後3年ごとに維持保全の状況を所管行政庁に報告する必要があります(第二種特定建築物にあってはエネルギーの効率的利用のための措置に係るものに限り、住宅である場合は報告を要しない。)。

届出などをしなかった時には、届出義務違反として50万円以下の罰金などの罰則規定もあります。

知らなかったではすまされません。

省エネ法 届出建築一覧表

床面積の合計が300㎡以上の建築物の新築、増築、改築、修繕等を行う建築主の皆様。

注意が必要です。

更に詳しい情報は、弊社までお問合せ下さい。

私「吉野聡」がご説明させて頂きます。

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