昨日、お電話にて相談・お問い合わせがありました、既製品のカーポート・車庫の設置の建築確認申請について。
ブログUPさせて頂きます。
既製品のカーポート・車庫(写真は四国化成 マイポート)
アルミ製やプレハブ製「カーポート・車庫」
屋根があり屋内的用途で使用されるものは建築基準法で「建築物」と定義されています。この時、壁の有無は関係ありません。柱があって屋根を有し、収納や居室など、屋内的に用いるものは、原則、建築物となります。
10㎡以上のカーポート・車庫(屋根面積)は、建ぺい率・容積率、外壁後退などの形態規制を受ける対象となり建築基準法第6条の確認申請手続きが必要となります。
と言う事は、カーポート・車庫の設置する前に、特定行政庁や民間確認検査機関に建築確認申請を提出し、確認済証の交付の後にはじめて施工・設置が可能になります。
甲府市中心部にあります「防火・準防火地域」
この地域は更に注意が必要です。
この地域内では、10㎡以下であっても、建築確認申請手続きが必要となります。
ご注意ください。
その他、建築確認申請手続きが不要といっても、建築基準法に違反(建ぺい率・容積率)してもかまわないということではありません。敷地単位で建築基準法に適合する必要があります。
カーポート・車庫の設置をご検討中の皆様。
ホームセンターやエクステリアでカーポート・車庫を販売されている各企業の皆様。
建築基準法に違反しており、設置した後に解体しなければならない事もあります。
是非に避けたい事です。
安心に・安全にカーポート・車庫の設置。
だからこそ、事前にご相談下さい。
弊社では、カーポート 建築確認申請の流れの書類も用意しております。
企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。
耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、
特殊建築物定期報告書検査作成
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保険屋あい
こんにちは。
以前は、カーポートに建築申請いらなかったのですが、
近年は、建築申請がいる様になりましたね。