リノベーション、リフォーム、増築、改築工事も合法的に!!

新築工事はもちろんですが、リノベーション、小さなリフォーム、増築、改築工事でも建築基準法など、各種関係法が適用になります。

それらの工事が、どのような関係法・条例・基準・規則などに適用になるか。

それは、現在ある建物の新築年度、構造、規模、建物用途、建設地、工事内容などによって変わります。

その他、既存建築への影響の検討を行う必要もあります。

だからこそ、事前にしっかりと確認する事が大切です。

例えば

①既存建物の屋根面・屋上面に太陽光発電の設置工事

屋根面・屋上面に設置する事により、建物荷重が増大します。

その増大する荷重を建物が支える事が出来るのか。

設置前に検討が必要です。

②2つの室を1つの大きな室にリフォーム

2つの部屋に分けている壁。

撤去して良い壁か? 構造上重要な壁か? 補強は必要か?

またどんな補強方法が良いのか?

事前の検討が必要です。

③階段を架け替える(既存を撤去して新たに作り直す)

建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)の大規模の修繕・模様替に該当する為、建築確認申請の提出が必要となります。

④床面積10㎡以上の増築工事

建築基準法第6条により、建築確認申請の提出が必要 

と言う事は、10㎡以内であれば不要

しかし、防火地域・準防火地域であれば10㎡以内でも建築確認申請は必要(建築基準法第6条2項)

建築基準法6条の詳細は「Wikibooks 建築基準法第6条を参照

⑤住宅から店舗・飲食店や民泊などへの用途変更

第6条第1項第1号の特殊建築物(不特定多数の方が利用する用途)の用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超える場合には、法第87条の規定により用途変更を行う前に確認申請手続きが必要になります。

このように、リノベーション、リフォーム、増築、改築工事と言っても多種多様です。

それぞれの工事にどんな、法・条例・規則・基準などが適用になるか。

「知らなかった・・・」とならないよう、事前にしっかり確認して頂きたいと思います。

そんな時に、吉野聡建築設計室までご相談下さい。

吉野聡建築設計室 吉野聡

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その建物が、どんな関係法に該当するのか。

ご返答させて頂きます。

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