山梨県障害者幸住条例に基づく駐車場

平成5年に制定しました「山梨県障害者幸住条例」

共生社会を構築するための施策に関し、基本理念を定め、並びに県の責務及び県民の役割を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援のための施策、福祉のまちづくりの推進に関する事項、障害を理由とする差別の解消の推進に関する事項等を定めることにより、障害者幸住社会(障害者が生きがいを持ち、幸せに暮らすことができる社会をいう。)の実現に寄与することを目的とする。(山梨県HPより)

パンフレットは、下記よりダウンロードをお願い致します。

h27_12koujyuujyourei-pamphlet.pdf(PDF:3,943KB)

山梨県障害者幸住条例の中には、駐車場に関する基準もあります。

附属する駐車場(機械式のもの以外のもので、一般の利用者の用に供する部分に限る。以下同じ。) 駐車台数が30台以上100台未満である場合にあっては1以上、100台以上2百台未満である場合にあっては2以上、200百台を超える場合にあっては.3以上の駐車区画を次に掲げる基準に適合させること。

(一) 施設の出入口に近い位置とすること。

(二) 幅は、330cm以上とすること。

(三) 障害者のための国際シンボルマークその他必要な標示をすること。

身障者用の駐車場

身障者用の駐車場

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