エレベーターと建築基準法

人や荷物を載せて移動するエレベーター。

用途による分類があります。

・乗用エレベーター 

・人荷用エレベーター 

・寝台用エレベーター 

・荷物用エレベーター 

・自動車用エレベーター

甲府市役所のエレベーター

甲府市役所のエレベーター

お身体の不自由な方でも、気軽に・安心して利用できる乗用エレベーター。

様々な関係法や基準・規則の中で使用されています。

もちろん建築に関する建築基準法よっても、多くの基準があります。

①適用の範囲は、建築基準法施行令第129条の3.(昇降機関係)~第129条の13の3(非常用昇降機の設置及び基準)となります。

②建築基準法第34条では、高さ31メートル超の建物には「非常用の昇降機」を設けなければならないとされています。

 31メートルは、7~10階建ての高さに相当します。

③実際に設置する前には、建築基準法第6条の規定により、着工前に所管の行政庁に確認申請を行い、建築主事の認可を受けなければなりません。

④同法第7条の規定により竣工時に行政庁の検査員による検査を受け、検査済証を受領しなければなりません。

⑤設置後は、建築基準法第12条により「定期検査」を行い、その検査結果を特定行政庁に報告することが義務付けられています。

甲府市役所のエレベーターの内部

甲府市役所のエレベーターの内部

エレベーターも正しい基準での設計+施工。適切な管理。

そして、保守点検・定期検査が日々の安全に繋がります。

会社、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。

耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、

特殊建築物定期報告書検査作成


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