特殊建築物定期調査報告 未対応・未提出や虚偽の報告の罰則1/2

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建築基準法第12条に基づく「特殊建築物定期調査報告

特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(管理者)は、専門技術を有する資格者に定期的に調査させ、その結果を特定行政庁に報告するように義務づけられています。

定期的な調査を行うことで、建築物の利用者の安全を確保し、事故の発生を未然に防ぐことが目的です。「山梨県HP抜粋」

簡単に表現すると、建築士や有資格者が建物の健康診断を行い、その結果を報告書にまとめ、山梨県と建物所有者(管理者)に提出・報告する事です。

建物を安全・安心に使い続ける為にです。

ブロック塀の点検もこの中に含まれます。

更に詳しくは、

山梨県 特殊建築物の定期調査報告

・2015年7月15日

 山梨県甲府市 建築基準法第12条 特殊建築物定期調査報告

 をご確認下さい。

特殊建築物の定期調査報告について。

多くの皆様が見落としている・忘れている事があります。

それは、

※1.特殊建築物に設けた建築設備(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置)の定期検査報告。

※2.個人住宅を除く全ての建築物に設置している昇降機及び遊戯施設の定期検査報告。


これは

「毎年、特定行政庁への報告が必要です」

定期調査報告をしなければならない特殊建築物等

山梨県(特定行政庁)が指定している定期調査報告をしなければならない特殊建築物等

下部の赤の四角の中をご確認下さい。

上記に記載した※1と※2の事が明記されています。

下記のPDFをダウンロードしてご確認下さい。

山梨県(特定行政庁)が指定している定期調査報告をしなければならない特殊建築物等.pdf

特殊建築物定期調査報告。

・建築は2~3年。

・設備は毎年

点検・報告する義務があります。

特殊建築物定期調査報告ついてのお問い合わせ・お見積は、下記の連絡までご連絡下さい。

吉野聡が詳しく、ご説明させて頂きます。

明日のブログは

「特殊建築物定期調査報告 未対応・未提出や虚偽の報告の罰則」についてUP致します。

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山梨県甲府市

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