特殊建築物定期調査報告 未対応・未提出や虚偽の報告の罰則2/2

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特殊建築物定期調査報告パンフレット

建築基準法第12条に基づく「特殊建築物定期調査報告

特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(管理者)は、専門技術を有する資格者に定期的に調査させ、その結果を特定行政庁に報告するように義務づけられています。

定期的な調査を行うことで、建築物の利用者の安全を確保し、事故の発生を未然に防ぐことが目的です。「山梨県HP抜粋」

簡単に表現すると、建築士や有資格者が建物の健康診断を行い、その結果を報告書にまとめ、山梨県と建物所有者(管理者)に提出・報告する事です。

建物を安全・安心に使い続ける為にです。

ブロック塀の点検もこの中に含まれます。

特定建築物の定期調査報告・建築設備・防火設備の検査報告において。

・「まだ新しいから点検しなくても良いだろう」

・「建築は2~3年。 設備は毎年の点検しなくても・・・。」

・「特定行政庁へ報告しなくてもたぶん大丈夫だろう」

・「悪いことは表に出したくないので、全て良しの報告で大丈夫だろう」


そんな話を耳にすることがあります。

しかしです。

定期報告制度は、建築基準法の第12条に定められた制度です。

第1項又は第3項というのは、建築物と昇降機、建築設備について『定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に調査(検査)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。』と記載されている箇所です。

つまり、定期報告を提出しなかったり、虚偽の報告をした場合は、

建築基準法第101条

次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。

二 第12条第1項又は第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

「100万円以下の罰金」

の処分を受ける可能性があるという事になります。

建物の火災や建築に関する事故が各地で起こっています。

建物の管理者責任について、刑事責任まで問われるケースもあります。

民法の不法行為による損害賠償や、工作物等の所有者責任による損害賠償に問われる可能性もあり、万が一事故が起きれば建築基準法の罰金程度では済まされません。

明日のブログは、

「実際に起きた火災で問われた責任」についてUPいたします。

企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。

耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、

特殊建築物定期報告書検査作成


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