実際に起きた火災で問われた責任について

  • 投稿日:
  • by
  • カテゴリ:

山梨県の「定期報告制度について」のWebサイトにUPされています

建築基準法等の違反建築物や特殊建築物定期調査報告の未対応・未提出などによる維持保全が不十分な建築物の火災・事故発生の主な事例について。

雑居ビルの火災事例

「雑居ビルの火災事例」

・発生日 平成13年9月1日

・被害 客及び従業員の死者44名 他

・用途 雑居ビル

・火災発生状況

3階のエレベーターホール付近から発生した火災が、階段やエレベーターホールに置いていた大量の物品に燃え広がり、3階及び4階の店舗に延焼し、客及び従業員が各店舗内で焼死ないしは一酸化炭素中毒死した(出火原因は、放火である可能性が高い)。

「建築基準法 法律違反事項」

1.2以上の直通階段が設置されていない

2.無窓居室等の排煙設備に不備がある

3.防火戸連動煙感知器の設置位置が不良

4.非常用進入口が閉鎖されている 等〈消防法〉

5.避難器具が設置されていない

6.避難誘導訓練が実施されていない 等

「刑事責任」

建物所有会社の経営者 業務上過失致死傷罪 禁固3年(執行猶予5年)

店舗の経営者等 業務上過失致死傷罪 禁固2~3年(執行猶予4~5年)

<判示事項>

雑居ビルの火災事故において、建物所有会社の経営者及び店舗の経営者等に防火管

理責任を認めた。

〔東京地方裁判所 平成15年(刑わ)第794号〕

「民事責任」

建物所有会社、同実質的経営者等は、死亡した被害者44人の遺族及び受傷被害者

3人と、和解金又は見舞金等として10億1050万円を支払うことで和解。

〔東京地方裁判所 平成15年(刑わ)第794号の量刑の理由〕

社会福祉施設の火災事例

・発生日 平成21年3月19日

・被害 入居者の死者9名

・建築物用途 社会福祉施設(有料老人ホーム)

・火災発生状況

入居者の1 室から出火し、周囲の居室に延焼した。徘徊を心配して施設内は避難経路上の引き戸を南京錠で施錠しており、適切な避難誘導もなく、多くの入居者が一酸化炭素中毒等により死亡した。原因は、入居者のたばこの不始末の可能性は高いが確定できない。

「建築基準法 法律違反事項」

1.主要な間仕切り壁が準耐火構造でない

2.調理室の内装が準不燃材料等で仕上げられていない〈消防法〉

3.火災報知設備が設置されていない

4.避難訓練が実施されていない

「刑事責任」

理事長 業務上過失致死罪 禁固2年(執行猶予4年)

<判示事項>

入居型介護施設の火災に関し、理事長について、防火管理上の注意義務を怠っていた過失を認めた。

〔前橋地方裁判所 平成22年(わ)第91号〕

特殊建築物定期調査報告。

・建築は2~3年。

・設備は毎年

点検・報告する義務があります。

建物所有者の皆様。

特殊建築物定期調査報告ついてのお問い合わせ・お見積は、下記の連絡までご連絡下さい。

吉野聡が詳しく、ご説明させて頂きます。

企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。

耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、

特殊建築物定期報告書検査作成


山梨県甲府市

吉野聡建築設計室

山梨県 甲府市 徳行3-3-25

TEL 055-222-6644

FAX 055-222-6100 

mail   yao@ruby.plala.or.jp

HP    http://sekkei-y.com

facebook http://www.facebook.com/sy.sekkei