建築基準法 用途変更の確認申請1/2

経済社会情勢や環境問題を考えると、建築物はフローからストックの時代(造っては壊すという考え方では無く、長年使用する)へと変化しています。

「既存建築物を活用し実用的で魅力ある建築に」です。

現在、建っている建築物を利用して新たな用途として活用する。

「リノベーション」もその一つです。

美容院から飲食店

鉄筋コンクリート造の建築のリノベーション

美容院から飲食店への用途変更。

鉄骨造のリノベーション

鉄骨造のリノベーション

物品販売店舗から飲食店。

このようなケースの相談が増えています。

このようなリノベ―ションでも、事前に確認する事がたくさんあります。

それは!!

建築基準法・都市計画法・消防法・条例などにおける確認です。

それは、既存建物の用途から新しく活用する用途の変更によって、「用途変更確認申請」が、工事完了時には「完了検査」が必要になるからです。

建築確認申請とは、

建築基準法 第6条、第6条の2、第6条の3に基づく申請行為。

建物の用途の変更に関して、建築基準法などの確認や関係各署との事前協議・申請手続きなどが必要となります。

そしてもう1つ重要な事は、その建物が完了検査を受けていると言う事です。

このような対応は、建築によって全てが異なってきます。

よって、詳細な現場調査・確認が必要となります。

新築とは違い、複雑な対応を行わなければならない事もあります。

改修工事や修繕工事・リフォーム・用途変更を行う皆様。

計画段階で(事前に)信頼のおける建築士にご相談下さい。

「知らなかった!!」

そのようなケースで、大きなトラブルになる事があります。

明日のブログは、実際にあった事例をUPいたします。

企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。

耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、

特殊建築物定期報告書検査作成


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