経済社会情勢や環境問題を考えると、建築物はフローからストックの時代(造っては壊すという考え方では無く、長年使用する)へと変化しています。
「既存建築物を活用し実用的で魅力ある建築に」です。
現在、建っている建築物を利用して新たな用途として活用する。
「リノベーション」もその一つです。
このようなケースの相談が増えています。
リノベ―ションでも、事前に確認する事がたくさんあります。
それは!!
建築基準法・都市計画法・消防法・条例などにおける確認です。
先日、弊社に相談がありました既存建物(遊技場)を使って、デイサービスにリノベーションしたいとの相談です。
不動産の売買を行なう不動産会社は、建物の用途変更が出来るとの話です。
弊社に相談があったお客様に、一番初めに確認したことは、
1.新築時の確認申請の確認済証の交付を受けているか?
2.工事完了時の検査済証の交付を受けているか?
3.既存の設計図・構造図・構造計算書はあるか。
答えは「全て無い」との事です。
無い場合は、特定行政庁でその建物が確認申請を受けているか、検査済証の交付があるかの確認が出来ます。
建物の謄本から登記の年月日を確認した上で、甲府市役所建築指導課に相談です。
そして、昭和40年の新築時については確認できませんでしたが(古すぎる為)、昭和46年の増築と昭和60年の用途変更と増築については、履歴を確認です。
その場で、その内容を証明する「証明書」の交付を受けます。
建築基準法第6条の確認済証の交付を受けています。
しかしです。
建築基準法第7条(完了検査)の検査済証の交付はありませんでした。
この結果が大きな問題に。
検査済証の交付が無い建築の建物用途変更には、大きなハードルがあります。
続きは明日のブログで。
「検査済証の交付が無い建築の建物用途変更」についてUP致します。
企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。
耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、
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溶射屋
吉野さん
おはようございます。
>検査済証の交付が無い建築の建物用途変更には、大きなハードルがあります。
素人には分からない色んな決まり事があるのでしょうね。
保険屋あい
こんにちは。
>検査済証
大切な証明書なのですね。
リノベーションも成約がありますね。
やはり、法律に則ったきちんとしたことを
してくれる専門家、吉野さんが必要ですね。
みんなニコニコ医療食のよっしー
吉野さん、こんにちは!
リノベ―ションする所、多くなっているようですね。
建築が古い場合、見直しも大事になるのですね。
モルタルマジック
こんにちは!
古い建築物は記録が残っていないなどの問題がありますね。耐震は対策がされていないものがほとんどです。日本が数十年で目まぐるしく変化していることがわかります。
あめつち菜人
こんばんは。
我が家の時に発行された様々な書類・・・
もちろん、大切に保管してあります!
構造計算書なんかは、見ていても面白いですね(^^)