建築基準法 用途変更の確認申請2/2

経済社会情勢や環境問題を考えると、建築物はフローからストックの時代(造っては壊すという考え方では無く、長年使用する)へと変化しています。

「既存建築物を活用し実用的で魅力ある建築に」です。

現在、建っている建築物を利用して新たな用途として活用する。

「リノベーション」もその一つです。

このようなケースの相談が増えています。

リノベ―ションでも、事前に確認する事がたくさんあります。

それは!!

建築基準法・都市計画法・消防法・条例などにおける確認です。

先日、弊社に相談がありました既存建物(遊技場)を使って、デイサービスにリノベーションしたいとの相談です。

不動産の売買を行なう不動産会社は、建物の用途変更が出来るとの話です。

弊社に相談があったお客様に、一番初めに確認したことは、

1.新築時の確認申請の確認済証の交付を受けているか?

2.工事完了時の検査済証の交付を受けているか?

3.既存の設計図・構造図・構造計算書はあるか。

答えは「全て無い」との事です。

無い場合は、特定行政庁でその建物が確認申請を受けているか、検査済証の交付があるかの確認が出来ます。

建物の謄本から登記の年月日を確認した上で、甲府市役所建築指導課に相談です。

そして、昭和40年の新築時については確認できませんでしたが(古すぎる為)、昭和46年の増築と昭和60年の用途変更と増築については、履歴を確認です。

その場で、その内容を証明する「証明書」の交付を受けます。

証明書

建築基準法第6条の確認済証の交付を受けています。

しかしです。

建築基準法第7条(完了検査)の検査済証の交付はありませんでした。

この結果が大きな問題に。

検査済証の交付が無い建築の建物用途変更には、大きなハードルがあります。

続きは明日のブログで。

「検査済証の交付が無い建築の建物用途変更」についてUP致します。

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