吉野聡建築設計室の自社建築の建築基準法による完了検査の検査済証
新築工事または増改築工事後に、建築基準法による完了検査(建築基準法第7条、第7条の2)を受けて「検査済証」が交付された建築物の数は、竣工時期が古いものほど少ないんです。
国土交通省がまとめた資料によれば、1998年度時点の完了検査率(検査済証交付件数/建築確認件数)は38%となっているが、かつては5%〜20%程度だったともいわれています。
この数字が・結果が大きな問題に。
完了検査が無い建築は、用途変更が出来ないんです。
しかし!!そんな事を救う為に、平成26年7月2日に国道交通省より「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合調査のためのガイドライン」を公表しています。
これにより、完了検査が無い建築でも用途変更が出来るんです。
しかし、現実はそうではありません。
これには大きなハードルがあります。
・新築時の建築確認申請書があるか。
・新築時の設計図面(構造図・構造計算書・電気設備図・機械設備図を含)があるか。
これらの有無によっても変わります。
更に、その建築の規模によって変わります。
これらの設計図や資料を基に、実際の建物が全て設計図に合っているかの現場調査を行います。もちろん基礎も(配筋も)です。
(隠れている部分も全て確認する必要があります)
これには膨大な時間とコストがかかります。
場合によっては、中古建物の購入額以上になる事も・・・。
甲府市内のグーグルマップ
甲府市内の中心部にある何年も空き家になっているとある商業建築。
上記の事が関係して、もう十何年以上も使われないままとなっています。
解体しても膨大なコストが・・・。
このような大きなトラブルにもなりますので、建築確認を受けた建物や工作物の工事が完了したときは、 「完了検査」を受けましょう。
企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。
耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、
特殊建築物定期報告書検査作成
山梨県甲府市
吉野聡建築設計室
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中小企業診断士 加藤忠宏
おはようございます
>完了検査が無い建築は、用途変更が出来ないんです。
これはプロでないと知らないことですね
保険屋あい
こんにちは。
>解体しても膨大なコストが・・・。
そうなんですよね。
なので解体しない空き屋が増えています。
これから大変なことになりそうです。
モルタルマジック
こんにちは!
昔の建築物はアスベストの関係もあり、早々に解体することも難しいですからね。地元でもどちらが解体費用を負担するかで行政と企業がもめていました。