建築士法23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書

建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出しなければならない。

一 当該事業年度における当該建築士事務所の業務の実績の概要

二 当該建築士事務所に属する建築士の氏名

三 前号の建築士の当該事業年度における業務の実績

 (当該建築士事務所におけるものに限る。)

四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

これは、2005年に起きた構造計算書偽装事件を受けた建築士法改正の中で、建築士事務所の情報開示の一環としての提出、及び知事による閲覧の義務が定められました。

改正建築士法により「報告書を提出せず、又は虚偽の記載をして報告書を提出した者」には、30万円以下の罰金が科せられることになり、また行政処分としての懲戒等の対象となります。

建築士法第23条の6

建築士法23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書

今年も定められた日までに提出完了です。

「正しい事を正しく」

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