消費税8%で住宅取得するには、
2019年3月31日までに請負契約を締結した建築は、10%への税率引上げ後(同年10月1日以後に引渡しの場合)においても、改正前の税率(8%)が適用されます。
と言う事は、2019年4月以降の契約であっても、同年9月30日までに不動産の「引渡し」を受けることで8%が適用になります。
引渡しとは、不動産の所有権を施工者から建築主へ移転することです。
具体的には、鍵の受け渡しや各種登記の手続きを行い、登記済証の交付を受けることです。
消費税8%で行うことが出来るタイミングも、あとわずかになってきました。
しかしです。焦って進める必要はありません。
国土交通省は、平成31年10月1日に予定されている消費税率の引上げ後(8%から10%)の住宅取得にメリットが出る支援策を用意しまています(予算案、関連税制法案が今後の国会で成立することが前提ですが・・・。)
1.住宅ローン減税
控除期間が3年延長(建物購入価格の消費税2%分減税(最大))
2.すまい給付金
給付額が最大50万円に(収入に応じて10万~40万円の増額)・対象者も拡充
3.次世代住宅ポイント制度
新築最大35万円相当、リフォーム最大30万円相当を付与する新たなポイント制度創設
4.住宅取得等のための資金に係る贈与税非課税措置
贈与税非課税枠は最大3000万円に拡大(現行最大1200万円)
これから、新築・増築・改築・リフォーム・リノベーションなどをご検討の皆様。
焦って判断しなくても大丈夫です。
弊社のご依頼のある住宅建築は、じっくり・しっかり・詳細な検討を行うために、相談・プラン・デザインの検討・設計期間だけでも数ヶ月かかる事もあります。
ご依頼のある皆様ご希望・ご予定に合わせて進めていますが、
弊社のWebサイトのTOPページにも書かれている
「もっと簡単に設計をする方法はあるけれど。人はみんな違います。建築を通じてみんなが知らない多くのことを伝えていきます」
の思いです。
1つの夢に向かって、みんなと一緒に歩み続けましょう。
企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。
耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、
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吉野聡建築設計室
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溶射屋
吉野さん
おはようございます。
金額が張る建築費用ですので、滑り込みでも8%で済ますことができたらありがたいですよね。
中小企業診断士加藤忠宏
施策を賢く使ってですね
保険屋あい
こんにちは。
大きな金額の2%は、かなり違ってきますが、
焦って気に入らない買い物をしないようにしたいですね。
何事も十分納得して購入することが大切ですね。
みんなニコニコ医療食の
吉野さん、こんばんは!
こういう情報を教えて下さる業者さんはありがたいですね!
あめつち菜人
こんばんは。
人生でも一大イベントでもありますし、大きなお金が動きます。
だからこそ、慌てずじっくり、ですね(^^)