隣家からのもらい火「火災と火災保険」

隣家からのもらい火で自宅が全焼してしまったとき、日本の法律では原則として相手に損害賠償を求めることができません。



伝統的に木造家屋が多い日本では、火事による損害賠償は個人の資力を超えることが多いため、「失火法」という法律で特別に規定されています。

「失火法(失火の責任に関する法律)」では、

「民法第709条の規定は 失火の場合には之を適用せず。但し、失火者に重大なる過失ありたるときは 此の限りに在らず」 とあります。

ただしの「重大なる過失」とは??

「常識的な注意ではなく、わずかな注意さえすれば事故が起きなかったのに、漫然と事態を見過ごした状態」のことを言います。

例えば、

・ 「天ぷらをあげたままキッチンを離れ、油が引火し火災になってしまった。」

・「電気コンロをつけたまま眠り、電気コンロから衣服へ着火、火災の原因となった。」

このような事例は過去の判例においても、重過失とみなされたケースがあります。

このように重過失によって火事を起こして隣近所にも被害を与えてしまったような場合には、被害者へ賠償金を支払わなければなりません。

しかし、重大なる過失でない場合の隣家の延焼における火災は、自己の火災保険でカバーします。

隣家の火災

以前に、弊社にデザインさせて頂きました建築の道路の向かいで住宅の火災。

お客様の駐車場に止めてあった車は廃車です。

それ以外は、住宅本体・外構など、被害は無しでした。

火災保険に入ってない方。

また、火災保険の満期によって保険が切れている方がいます。

皆様もう1度、火災保険有無・の内容についてチェックして下さい。

火災保険に入っていなかった為に、大きなマイナスになる事があります。

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