6月は「確認申請・中間検査」の申請の多かった1ヶ月

令和元年6月。

今年はいつもの年以上に、建築基準法における建築確認申請・中間検査や特殊建築物定期調査報告書の申請が多い1ヶ月でした。

「建築確認申請とは」

建築基準法 第6条、第6条の2、第6条の3に基づく申請行為である。 法に定められた建築物を、あるいは地域で、建築しようとする場合、建築主は申請書により建築確認を受けて、確認済証の交付を受けなければ建築することができない。

確認申請の提出

確認申請の提出

3つの建築の確認申請書の申請と、1つの建築の中間検査の申請手続き。

建築行為を行った方であれば、誰もが耳にしたことがある「建築確認申請」

改めて「建築確認」の内容をご説明させて頂きます。

まず、冒頭にもご説明させて頂きました

建築基準法 第6条、第6条の2、第6条の3に基づく申請行為です。

法に定められた建築物を、あるいは地域で、建築しようとする場合、建築主は申請書により建築確認を受けて、確認済証の交付を受けなければ建築することができない。

もう少し、分かりやすく説明すると!!

これから建てようとする建築が、建築基準法・消防法・条例などの関係法や基準・規則に適合となっているのかを、建てる前に特定行政庁や確認検査機関に提出をして審査して頂きます。

全てクリアしている時に「検査済証」と言う合格証を頂き、工事がスタートとなります。

申請費用は、建物の用途・面積によって変わります。

例えば、山梨県にあるYKS確認検査機構で、木造2階建て 180㎡の一戸建ての住宅の建築確認申請料は¥20,000-になります。

分かりずらい・不明点が多い・専門知識が要求される建築。

対応の違いから、申請を行う設計事務所によっても申請期間が変わります。

そんな中でも、創業46年の歴史の中ですぐに申請が許可になる対応を行い続けています。

これも、弊社の強みの1つです。

企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。

耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、

特殊建築物定期報告書検査作成


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