より安く・より良く・より安心な建築工事を提供するための提案2/2

2回のシリーズでUPさせて頂きます「より安く・より良く・より安心な建築工事を提供するために」
「建設業法第3条」の
ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
この「ただし書き」がポイントになります。
「建設業法施行令第1条の2」
法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事とは。
①建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
②建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事 または延べ面積が150m2未満の木造住宅工事

建設業法施行令第1条の2

ここで吉野聡建築設計室 吉野から提案です。
この建設業法3条を、別の角度から検討します。
新型コロナウィルスの影響により、社会全体で計画の見直しやコスト削減が求められています。
そんな中で、建築に関する工事の更なるコスト削減を考えた新たな提案です。
①建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
②建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事 または延べ面積が150m2未満の木造住宅工事
上記の①と②の工事を、自社で対応する事をスタートしました。 

より安く・より良く・より安心な建築工事を提供するために。
なぜそんな事が可能なのか??
それは、その工事に関係する「経費」が違うからです。
小規模の弊社は、小さな経費で対応を行っているからです。

小さな設計事務所ですが、昭和48年3月 先代によって山梨県甲府市徳行5丁目の地に「吉野建築設計事務所」としてスタートし、「創業47年」の歴史があります。
その中で多くの経験と実績・情報があることが、他よりも有利な条件を可能にさせています。
「ご依頼頂く皆様に思いっきり喜んで頂きたい」
吉野聡建築設計室 吉野の思いです。

吉野聡建築設計室

吉野聡建築設計室 吉野聡

企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。

耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、

特殊建築物定期報告書検査作成


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