より安く・より良く・より安心な建築工事を提供するための提案1/2

建設工事を行うときには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可(建設業登録)を受けなければ工事が出来ません。

吉野聡建築設計室 自社建築の建て方
吉野聡建築設計室 自社建築の建て方の一枚です。

「建設業法第3条」
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、2以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
この「ただし書き」がポイントです。

「建設業法施行令第1条の2」
法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事とは。
①建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
②建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事 または延べ面積が150m2未満の木造住宅工事

建設業法施行令第1条の2

「軽微な建設工事」か否かを金額で判断する場合に注意することとは
(1)2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の合計額
(2)注文者が材料を提供し、請負代金の額に材料の価格が含まれない場合は、 それらの市場価格若しくは市場価格及び運送賃を請負代金に加えた額
(3)単価契約による場合は、その単価契約に基づき行った工事の全体金額
(4)消費税及び地方消費税の額を含む請負契約の総額
となります。
建設工事を依頼する皆様。
発注前に登録にも注意をして、事前に確認をお願い致します。

ここで吉野聡建築設計室 吉野から提案です。
この建設業法3条を、別の角度から検討します。
新型コロナウィルスの影響により、社会全体で計画の見直しやコスト削減が求められています。
そんな中で、建築に関する工事の更なるコスト削減を考えた新たな提案です。
より安く・より良く・より安心なものを。
続きは明日のブログでUPさせて頂きます。

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