10㎡以上の物置は建築確認申請が必要です。

建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定により、建築(新築・増築・改築・移転・大規模の修繕・大規模の模様替え)する為には、事前に確認申請書を提出し、その計画が建築基準関係規定に適合しているかの審査を受け、確認済証の交付を受けてから工事が着手となります。

10㎡を超える物置
10㎡を超える物置。
企業や店舗などの倉庫として使用しているものを見かけます。
簡単に作る事が出来る事もあり、建築確認申請を提出していない物置があります。
実は、これが「違法建築」になります。
都市計画区域外で一定規模以下のもの及び防火地域、準防火地域以外の既存の建物に10平方メートル以下の増築や改築の場合には建築確認申請は不要です。

増築工事の計画がある敷地に、10㎡以上の物置がありました。
特定行政庁で調べると、無確認建築(確認申請を提出してない)。
違反建築がある敷地での増築工事です。
まずは、この物置(違反建築)の対応が求められます。
それは、物置の撤去若しくは施工状況報告書を提出する事です。
今ある物置を撤去するのは悲しい事です。
では、施工状況報告書提出する為には。
この報告書は、どのように作ったかを設計図・写真や認定書などを添付して作成・提出しますので、非常にハードルの高い書類になります。

物置を検討の皆様。
物置は「建築」です。
防火・準防火地域以外で、10㎡以上は「建築確認申請」を提出する義務があります。

※物置に関する事で、基準が変わっています。
国住指 第4544号 平成27年2月27日
・土地に自立して設置する小規模な倉庫(物置を含む)
・外部から荷物の出し入れができる
・内部に人が立ち入らない
条件をみたすことで、法2条1号に記載されている「建築物」ではなく、「貯蔵槽その他これらに類するもの」に該当することとなるのです。

計画を行っている物置が、どんな基準・規則・県警法に該当するのか。
事前に詳細確認が必要です。

企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。

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