「多くの申請手続き・申請期間」甲府市内の農地に住宅を建てる2/2

甲府市にある農地(自己所有地)に個人住宅を建築したい。
令和3年2月中旬に設計相談がありました。

昨日のブログでUPさせて頂きましたさまざまな条件の中で、本日は住宅の着工になるまでの各種申請+届出の種類と、申請期間をUPします。
下記の内容は、プラスの情報も加えながら書面にして相談者へ提出してます。

農地除外申請から確認申請まで

都市計画区域内 区域区分非設定区域
市街化区域でも市街化調整区域でもない都市計画区域。
法律上は「区域区分が定められていない都市計画区域」という。
地目は「畑」
基本は、農地に住宅を建てる事が出来ません。
その為、地目を農地から宅地に変更する必要があります。

1.農振除外
農用地区域に含まれる農地は、農業以外の目的(住宅や商業施設・駐車場など)への転用は制限されていますが、やむを得ず転用する計画がある方の農用地区域からの除外の申出を行います。
甲府市の場合、申請期間は毎年5月中旬から6月中旬の年1回。

2.農地転用
「農地法第5条許可申請書」です。
市街化区域の場合は転用の届出が、市街化区域以外の区域の場合は転用の許可申請が必要となります。
(計画地は、後者の市街化区域以外の区域に該当するので、許可申請になります)
●届出は随時受け付けており、1週間程度で受理通知書を交付します。
●許可申請は毎月10日(10日が休日の場合は前の平日)が問題がなければ翌月の10日頃には許可書を交付します。
今回の申請地は、農振除外時の敷地面積と計画敷地面積に違いがあります。

3.都市計画法 開発申請(申請敷地面積に注意です)
甲府市では、区域区分が定められていない都市計画区域(笛吹川都市計画区域)内にお
いて、開発面積が300㎡以上の開発行為において、都市計画法に基づく開発許可申請
が必要となります。

3国有水面
 計画敷地と道路に水路?側溝??があります。
これが水路の場合は、河川に係る国有水面の付け替えに関する
「国有水面使用許可」が必要になります。
ただし、側溝の場合や既存の床板がすでに申請許可を受けている場合は、この限りでは
ありません。
申請期間は約1ヶ月。

4. 国有水面使用許可を受けた場合は、
建築基準法第43条ただし書き申請が必要になります。
   申請期間は、約1ヶ月。
   
5建築基準法第6条における建築確認申請.
上記の申請手続きの許可書を添付して、建築確認申請書の受付になります。
  申請期間は、2週間。

詳細には、各資料を準備の上、関係各部署への事前相談が必要になりますが、現在分かってるだけで5つの申請手続きが必要になります。
そして、その申請期間は
なんと「1年3.5ヶ月」になります。
申請期間とは、申請書を提出してからになるので、事前相談・踏査・測量・各種申請書の作成期間を含めると、更に長くなります。
実は相談があった建築主は、秋には新生活をスタートしたいと楽しみにしていましたが・・・。
もっと・もっと早く相談に来ていただければ、計画通りに進めることが出来たのかなと感じています。
明日のブログは、創業48年, 吉野聡建築設計室.設計技術力をUP致します。

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