建築基準法第43条「接道義務」について

甲府市中心部で行われる設計打合に向かう時、信号待ちで見つけた住宅街の路地。

山梨県甲府市の中心部ににある路地<br />
山梨県甲府市の中心部ににある路地

昔からある雰囲気の良い路地。
人や自転車だけが通ることが出来る幅員です。
きっと、近所の人だけが使う路地ではないかと思います。
皆様の生活道として、また多くのふれあいがある温かな雰囲気を感じました。

ここで建築基準法です。
この路地は、建築基準法第43条「敷地等と道路との関係」に関係します。
それは、建築基準法43条の「建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない」です。
建築基準法で「道路」というものは、法42条(道路の定義)であります幅員4.0m以上のものを示します。

では、幅員4.0未満の道路に接道する敷地は、どうすれば良いのか??
山梨県甲府市の場合、建築基準法43条ただし書き申請を行います。
実は、弊社に接道する道路も3.8mしかなく、この申請手続きを行っています。
これは、確認申請手続きが該当する新築・増築・改築・改修でも同じです。
詳しくは、甲府市役所Webサイト 「建築基準法第43条について」をご確認下さい。
若しくは、吉野聡建築設計室(下記の連絡先)までご相談下さい。
私「吉野聡」がご説明させて頂きます。

企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。
耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、
特殊建築物定期報告書検査作成

山梨県甲府市
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