火災保険の契約期間、10年から5年に短縮へ

住宅の火災

「台風や強風による被害(風災被害)にあった屋根と外壁は火災保険の対象となり、保険会社から保険金として修理費用が支払われます」
ただし、火災保険で屋根や外壁の修理・塗装などのリフォーム工事をするためには、損害理由が風災・雪災・雹災などの自然災害であると認められなくてはなりません。
そして、その被害内容と見積書も必要になります。

この火災保険について、大切なお知らせがあります。
戸建て住宅やマンションなど一般住宅向けの火災保険の契約期間が、2022年度にも現行の最長10年から5年に短縮される見通しとなった。豪雨や台風などの自然災害の増加で、損害保険各社の火災保険の収支が悪化しているためだ。契約期間の短縮で直近の自然災害の状況を保険料に反映しやすくなるが、契約者にとっては負担増となる可能性もある。

皆様が所有されている建築(事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、診療所などなど)。
ご加入されている火災保険の契約内容を、再チェックして下さい。
下記の自然災害による建物の被害であれば、保険請求が出来るんです。
1、台風
2、突風
3、竜巻
4、落雷
5、水害
6、ひょう
7、盗難

保険請求 台風被害の住宅保険請求 台風被害の住宅

保険請求 台風被害の住宅保険請求 台風被害の住宅
耐風で被害を受けた建築。弊社で保険対応を行い、改修工事を行った建築です。
しかし、注意があります。
それは条件や加入している保険の内容によって対応していないことです。

台風・竜巻などの自然災害による被害。
破損のどこまでが老朽化で、どこまでが被害なのかの確認・検討を行い、報告書・見積書の作成を行う事で保険金が支払が行なわれます。
皆様の御加入している火災保険を、ご用意いただきながら弊社までお問い合わせ下さい。
ヒアリング・現場調査・見積書の作成・関係書類の作成・保険請求の対応を行います。
「迅速に対応!!」
これも弊社の取組の1つです。

企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。
耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、
特殊建築物定期報告書検査作成

山梨県甲府市
吉野聡建築設計室
山梨県 甲府市 徳行3-3-25
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FAX 055-222-6100 
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