積極的に特殊建築物定期調査報告の調査・報告書・申請を行うもう1つの理由

「特殊建築物定期調査報告」とは
建築基準法第12条の規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(管理者)は、専門技術を有する資格者に定期的に調査させ、その結果を特定行政庁に報告するように義務づけられています。
定期的な調査を行うことで、建築物の利用者の安全を確保し、事故の発生を未然に防ぐことが目的です。

弊社が積極的に行っている特殊建築物定期調査報告。
本来の目的は、上記に記載しています。
しかし、弊社にはもう1つの大切な理由があります。
それは!!「答えは現場にある」
建築の経年劣化や建築材料・デザイン・納まり上での不具合・問題点などを、この点検を通じて把握できるからです。

特殊建築物定期点検 現場調査 特殊建築物定期点検 現場調査

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特殊建築物定期点検 現場調査。
新築から何年・何十年経った建築を調査する事で、建築の不具合や劣化・破損の激しい部位をこの目で確認して、新築や改修の設計に生かされます。
だからこそ、弊社では積極的に特殊建築物定期調査報告を行います。

春夏秋冬。
その地にずっと立ち続ける建築。
デザインだけ・ローコストだけ・機能性能だけの建築ではなく、全てが1つになった建築をデザインする為には、今ある建築をよく見る・調査する・点検する事が大切です。

企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。
耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、
特殊建築物定期報告書検査作成

山梨県甲府市
吉野聡建築設計室
山梨県 甲府市 徳行3-3-25
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