甲府商工会議所
正面入り口の上部を見上げて下さい。
緑〇印内の窓に貼ってある赤い三角マーク。
それは「非常用進入口」の表示です。
災害時において消防隊が建築物内の人々を救出や消火活動をするために、建物内部に進入する為の開口部です。
建築基準法では、建物の高さ31m以下の部分にある3階以上の階には 、火災時などの非常用進入口の設置が義務づけられています。
(ただし、非常用 エレベーターがある場合、または非常用進入口に代わる進入口がある場合には、適用を除外されます)
建築基準法施行令126条の6で定められている非常用進入口は、設置場所、面積、ガラスの仕様など詳細な規定があります。
また、消防法施行令第10条第1項第5号にも非常用の進入口の規定があります。
道路に面している高さ31m以下の部分にある3階以上の階にある赤い▽マーク。
災害時に大きな役目を果たす場所になります。
この▽マークがある室内部には、進入を妨げる荷物や物を置かないようにお願い致します。
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加藤忠宏
防災用に必須ですね
溶射屋
吉野さん
こんにちは!
>この▽マークがある室内部には、進入を妨げる荷物や物を置かないようにお願い致します。
これは本当に重要なことだと、知っておく必要があると思います。
保険屋あい
こんにちは。
>災害時において消防隊が建築物内の人々を救出や消火活動をするために、建物内部に進入する為の開口部です。
知りませんでした。
他の建物もよく見てみます。