建物の用途変更(用途変更建築確認申請)

用途変更とは、新築の時の建物用途を、別の用途に変えるための手続きのことを言います。
例えば、
・事務所を介護事業所として使用する。
・車庫を事務所として使用する。
・幼稚園を公民館として使用する。
・倉庫を食品工場として使用する。
・工場を物品販売店舗として使用する。
用途変更の手続きを行わない場合、建物の安全基準を満たしていないことになりますので、営業許可が下りない可能性が非常に高くなります。

確認申請用途変更 幼稚園から公民館

確認申請用途変更 幼稚園から公民館
確認申請用途変更 幼稚園から公民館

用途変更の申請手続きは、全ての建築に該当するわけではありません。
特殊建築物以外の用途(事務所など)に変更する場合や、建築基準法施行令第137条の17に規定する類似の用途相互間におけるものは用途変更の手続きは不要です
その他、平成30年6月27日に公布された「建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)」により、建築基準法第6条第1項第1号建築物の面積要件が100㎡超から200㎡超に変わりました。
既存建物の用途変更の際に「200㎡未満だから確認申請は必要無い」と思われがちですが、「確認申請の必要が無い」と云うだけであって、現行の建築基準法を満たさなくて良いということではありません。
誤った認識のまま用途変更を進めてしまうと、後で大きな費用や時間がかかる事があります。

また、山梨県では「幸住条例・景観条例」などの条例に適合させる事が条件になる事もあります。
都市計画法の用途地域によって、建物用途が変更できない場合もあります。
複雑に関係する各種関係法。
事前に詳細確認する事をお勧め致します。
計画中の建物が、どんな法に関係するのか。
事前に全てを確認する必要があります。

既存建物・中古住宅・空き家などを利用して、新たな事業をお考えの皆様。
弊社までお気軽にご相談ください。

山梨県甲府市 吉野聡建築設計室

吉野聡建築設計室 吉野聡
山梨県甲府市にある建築設計事務所
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