隣家との境界が無い・幅が狭い建物や建築工事2/2

甲府市は、山梨県の国中地方に位置する市。
甲府市 甲府駅南側の地域

山梨県の県庁所在地及び最大の都市で、中核市に指定されています。
令和4年3月1日現在、人口は185,887人。
都道府県庁所在地の人口ランキング第46位(ブービー賞)のですが、甲府市中心部は小規模ながらも建物が密集している地域です。

建物と建物の距離が狭い 甲府市
甲府市中心部 甲府駅南側の地域

甲府市中心部 建物が密集している地域。
上記の写真は、建物と建物の距離が10㎝程しかありません。
こんな場所の建築工事はどのようにするのか??
疑問になりますね。

建築工事には、外部の足場が必要になります。
自己敷地内で、隣地境界線までの距離が無く外部足場が越境する場合は近隣の敷地使用の承諾が必要になります。
民法209条が2021年に改正されています。
1.土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。
ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
外部足場を組み立てる時は、組み立ての作業スペースまで考慮すると70㎝以上の幅が必要になります。
現実に70㎝のスペースが無い建築はたくさんあります。
そんな時は30㎝以下の狭小スペースでも足場を組むことはできますが、作業スピードや仕上げ状況の精度に注意です。
上記の写真であるような隣家との最小距離が「10cm」
外部足場も設置できないのはもちろん!!
人も入ることが出来ない距離です。
こんな場合はどうように工事を行うのか??
工事は「建物の内側」から行います。
その為、作業時間もかかり工事期間の長くなります。
と言う事は、コストUPに繋がります。

隣地境界線いっぱいまで作る建築は、建築基準法や民法はもちろん。
工事に関する法律・工事の進行計画や全体の工期・コストなど、あらゆる建築が必要になります。

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山梨県甲府市
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