「消防中間検査」山梨県にある工場を利用した「食品工場へのリノベーション」

既存の建物に大規模な改修工事を行い、用途や機能を変更して性能を向上させたり付加価値を与えることである「リノベーション」
「リノベーション」は、英語で表すと「Renovation」で、日本語では「革新、刷新、修復」という意味です。
山梨県内にあるとある工場を利用しながら食品工場にするリノベーション。
令和3年9月下旬に相談があり建築設計を行い続けてきた中で、人や原料・製品・廃棄物の動線や食品衛生のHACCP(ハサップ)等の衛生管理・厨房の生産機器など、今ある他の分野の工場を活用したプロジェクトです。
その他、多くの関係法の確認・対応が必要になってきます。
①都市計画法
②建築基準法
③消防法
④食品衛生法
⑤水質汚濁防止法
⑥山梨県景観条例
⑦山梨県障害者幸住条例
⑧建築物省エネルギー法
⑨山梨県がけ防止条例
⑩山梨県屋外広告物条例
⑪下水道法
建築・電気設備・給排水設備設計など、あらゆる対応を行ってきました。
それから7ヶ月。
施工者との工事請負契約の締結となり、令和4年5月より内装工事の一部の解体工事からスタートしています。
2022年6月 3日 山梨県にある工場を利用した「食品工場のリノベーション」
更に2ヶ月が経過して、建築工事現場では工場の面積区画(1000㎡区画)における消防の中間検査です。

消防 1000㎡区画壁の検査
1000㎡区画壁の消防中間検査。

区画壁の貫通部の検査
区画壁の貫通する配管・配線の検査

防火区画の目的は、火災の拡大を防止です。
建築物内部といくつかの部分に区画し、火災をその区画内に閉じ込めてしまうことで、火災の延焼拡大を防止し、被害を最小限にとどめることが出来ますと同時に、避難、消火、救助活動を容易にすることが出来ます。
これは、面積区画にかぎらず、竪穴区画、異種用途区画も同様で、大規模建築物の防火避難規定の基本中の基本ということが出来ます。

更に詳しくは「建築基準法施行令 第112条第1項(防火区画)」をご確認下さい。
主要構造部を耐火構造とした建築物、法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当する建築物又は第百三十六条の二第一号ロ若しくは第二号ロに掲げる基準に適合する建築物で、延べ面積(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)が千五百平方メートルを超えるものは、床面積の合計(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)千五百平方メートル以内ごとに一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分でその用途上やむを得ない場合においては、この限りでない。

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