9月1日から10日までは「屋外広告物適正化旬間」

屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
では屋外広告物法の目的は、 良好な景観の形成又は風致の維持と公衆に対する危害の防止となります。

屋外広告物は、商業活動などをPRする1つの有用な手段ですが、無秩序、無制限に氾濫すると、まちの景観や自然環境などを乱す原因となってしまいます。また、屋外広告物は適切に管理しないと、老朽化などにより県民に思わぬ事故を及ぼす恐れもあります。
山梨県では、屋外広告物法に基づいた「山梨県屋外広告物条例」により、表示できる屋外広告物の「大きさ」や「色」、また管理者の設置などのルールを定めています。
全国屈指の優れた自然景観を守るとともに、にぎわいの中にも落ち着きと気品のある景観に配慮した屋外広告物の設置です。
山梨県内の屋外広告物には管理者を置くことが義務づけられ、さらに一定の基準を超える広告物等については講習会修了者等、一定の資格を有する者を管理者とすることとされています。
毎年、9月1日から10日までは「屋外広告物適正化旬間」として設定しており、企業や県民の方に対し、意識啓発を重点的に図る機会としています。

山梨県 屋外広告物適正化旬間 山梨県 屋外広告物適正化旬間 

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この間では、屋外広告物の制度・ルールを普及啓発するとともに、違反広告物の是正指導や広告物の点検パトロールといった意識啓発に向けた取組を重点的に実施しています。

屋外広告物の「管理者」としても対応を行っています山梨県甲府市 吉野聡建築設計室では、今まで多くの屋外広告物のデザイン・設計・施工・許可申請・維持管理を行ってきております。
更に、看板の高さ4mを超えるものはすべて工作物になり、建築基準法第6条、第88条より工作物確認申請が義務つけられています。

常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に設置されている+検討されている皆様。
質問・疑問等がある時は直ぐに、山梨県甲府市 吉野聡建築設計室までお問い合わせをお願い致します。
「吉野聡」が返答させて頂きます。

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