建築基準法第12条の規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(管理者)は、専門技術を有する資格者に、建築物等の状況を定期的に調査させ、その結果を特定行政庁に報告することが義務づけられています。
定期的な調査を行うことで、建築物の利用者の安全を確保し、事故の発生を未然に防ぐことが目的です。
定期報告には以下の3通りあります。
1.特殊建築物等の定期調査
2.建築設備の定期検査
3.昇降機等の定期検査
今日のブログは、「2」にある建築設備の定期検査の換気風量の計測確認についてUPさせて頂きます。
換気扇は、電力を使ってモーターによりプロペラなどを回転させて空気の流れを発生させ、室内の空気の排出・排煙又は室外の空気との入れ替え(換気)をファンにより強制的に行う電気機器です。
この換気扇も使用頻度やメンテナンス状況により、換気風量が低下します。
特殊建築物定期調査報告の現場調査では、換気扇の風量確認も検査項目の1つです。
厨房にある換気扇の風量の確認。
計測結果は「2.3m/s」
この厨房の熱源を調査・計算を行い、必要な換気風量と計測した有効換気風量を求めます。
他の厨房換気扇と含め、換気量は満足しています。
換気風量が低下すると、一酸化炭素・炭酸ガス・有毒ガス・臭気・熱・湿気など の作用によって、頭痛・不快感や最悪の事態となる事があります。
また、内装の汚れなどの原因となります。
安心・安全の為にも、換気扇も定期的な確認です。
企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。
耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、
特殊建築物定期報告書検査作成
山梨県甲府市
吉野聡建築設計室
山梨県 甲府市 徳行3-3-25
TEL 055-222-6644
FAX 055-222-6100
mail yao@ruby.plala.or.jp
HP http://sekkei-y.com
facebook http://www.facebook.com/sy.sekkei
加藤忠宏
それぞれ専門ごとに計測機器があるんですね