特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査

建築基準法第12条に基づく「特殊建築物定期調査報告
特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(管理者)は、専門技術を有する資格者に定期的に調査させ、その結果を特定行政庁に報告するように義務づけられています。
定期的な調査を行うことで、建築物の利用者の安全を確保し、事故の発生を未然に防ぐことが目的です。「山梨県HP抜粋」
優しく表現すると、建築士や有資格者が建物の健康診断を行います。
その結果を報告書にまとめ、山梨県と建物所有者(管理者)に提出・報告する事です。
建物を安全・安心に使い続ける為にです!!

更に詳しくは、
山梨県 定期報告制度について
をご確認下さい。

定期調査報告について、多くの皆様が見落としている事があります。
それは、
※1.上記表の特殊建築物に設けた建築設備(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置)の定期検査報告。
※2.個人住宅を除く全ての建築物に設置している昇降機及び遊戯施設の定期検査報告。

「毎年、特定行政庁への報告が必要です」

定期調査報告をしなければならない特殊建築物等
定期調査報告をしなければならない特殊建築物等 設備
山梨県(特定行政庁)が指定している定期調査報告をしなければならない特殊建築物等
下部の赤の四角の中をご確認下さい。
上記に記載した※1+※2の事が明記されています。

山梨県内の特殊建築物の所有者の皆様。
特殊建築物定期調査報告。
・建築は2~3年に報告。
・設備は毎年報告する義務があります。

特殊建築物定期調査報告ついてのお問い合わせは、下記の連絡までご連絡下さい。
吉野聡が詳しく、ご説明させて頂きます。
そして、お見積りをさせて頂きます。
明日は、実際に行った特殊建築物定期調査報告書をUPさせて頂きます。

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耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、
特殊建築物定期報告書検査作成

山梨県甲府市
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