特殊建築物定期調査報告書「予備調査・現場調査・報告書の作成・申請手続き」について

定期的な調査を行うことで、建築物の利用者の安全を確保し、事故の発生を未然に防ぐことが目的となる「特殊建築物定期調査」
建築基準法第12条の規定により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者(管理者)は、専門技術を有する資格者に、建築物等の状況を定期的に調査させ、その結果を特定行政庁に報告することが義務づけられています。
更に詳しい情報は、山梨県Web」サイトの「定期報告制度について」をご確認ください。
屋外広告物やブロック塀についての情報もUPされています。

定期報告には以下の4通りあります。
①特殊建築物等の定期調査
②建築設備の定期検査
③昇降機等の定期検査
④防火設備の定期調査

定期調査・報告業務は以下の手順で行われます。
①予備調査
・設計図書(確認済証、検査図済証、竣工図等)
・増築、改築、用途変更等の有無
・従前の定期調査資料の有無
・建築設備等、他の検査実施状況
・吹き付け石綿、吹き付けロックウールで、含有する石綿の重量の0.1%を
 超えるものの有無と、分析結果

②調査計画
・対象建築物の構造種別や用途等に応じた調査重点項目を考慮し調査計画を立案資料のチェック
・設計図書の内容確認
・従前の資料の内容確認

③調査実施
・特殊建築物等定期調査業務基準(2021年改訂版)に準じて調査

④調査結果のまとめ
・調査写真を添付した、定期調査結果報告書により依頼者に報告
・次回調査のための資料整備

特殊建築物定期調査報告書
特殊建築物定期調査報告書

⑤特定行政庁へ報告
・調査結果に基づいて、指定様式により特定行政庁へ報告 → 業務終了

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吉野聡建築設計室では、建築に関する事故を未然に防ぎ、安全な状態で維持して頂きたいと考えています。
新築から何年・何十年経った建築を調査する事で、新築の設計に生かされます。
だからこそ、弊社では積極的に特殊建築物定期調査報告を行います。

企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。
耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、
特殊建築物定期報告書検査作成

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