甲府市役所にある高層建築の非常用エレベーター

「高層建築に居る時に火事・地震等の災害に遭遇したら」
そんなもしもの時のための1つに「非常用エレベーター」があります。

火事・地震等の災害には、消防隊が消火作業および救出作業に使用します。
それは、建築基準法第34条(34条 昇降機)からも定められています。
建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。
高さ31mをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。

非常用エレベーターは、平常時には乗用あるいは人荷用エレベーターとして使用できます。
しかし災害の発生後、到着した消防隊が速やかに使用できるように、呼び戻しボタンにより呼び戻し階に直行で戻り待機します。
1次消防スイッチによりかご内階床ボタンのみの直通運転に切り替わり、消火・救出活動専用となります。
緊急の事態や人命に支障のきたす恐れのある場合、1次消防運転では一般のエレベーターと同様に、乗場及びかご戸を閉じ乗場戸は施錠しなければ運転出来ませんが、1次消防運転が機能しなくなった時は、2次消防スイッチにより乗場戸が閉鎖しなくてもかご戸を開いたまま運転でき、より迅速な活動が可能となります。
また、建物全体の通常電源が停電しても、自動的に防災に必要な予備電源に切り換わり、非常用エレベーターの運転には支障ありません。

甲府市市役所にあります2つのエレベーター。
向かて左側が非常用エレベーターとなります。
甲府市役所の非常用エレベーター

甲府市役所の非常用エレベーター
甲府市役所の非常用エレベーター

非常用エレベーターは、有事の際の消防活動を支える唯一の交通機関です。
まずは、このような建築設備があることをご理解下さい。
甲府市役所を訪問した時には、非常用エレベーターも確認です。

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