2023年10月から義務化「外部足場や外壁の塗装改修工事のアスベスト事前調査」

「魔法の鉱物」などと呼ばれ、もてはやされてきた「アスベスト」。
日本では建設ラッシュを迎えた 1960 年代に輸入が急増し、1974 年の約 35 万トンをピークに年間 20 万~30 万トンが輸入されてきました。
特に使用量が多かったのは建材で、輸入アスベストの 90%以上が、さまざまな建材に使われています。
ところが、アスベストによる健康被害が問題となり、吹付けアスベストについては、1975年(昭和50年)、それ以外のアスベストについても段階を経て 2004年10月(平成16年10月)に「原則」として禁止されています。
そんな多くの問題があるアスベストは、現在正しい調査を行った上で除去工事などが行われています。
弊社でも、山梨県の公共建築(養護学校・庁舎)から特別養護老人ホームなど、たくさんのアスベスト除去を行ってきました。
しかしです!!
アスベストの未調査・未除去工事の建築がまだまだたくさんあります。
これに伴い、アスベスト含有建材が使用されている建物の改修・解体工事は、規定が細かく設定されており、作業者・関係者はもちろん、近隣に住む方にも健康被害が及ばないよう配慮して工事しなければなりません。
その一つに、アスベストに関する「改正大気汚染防止法の法改正が2023年10月1日にあります。
それにより、外部足場の設置時・既存の塗装を撤去する外壁塗装・建物の解体等の工事の際に有資格者による事前調査が義務化されます。
「建築物石綿含有建材調査者」という資格になります。

山梨県甲府市 吉野聡建築設計室の設計・監理で行い続けている、山梨県内にあります某大学の校舎の改修工事。
外部足場を設置する時に足場を固定させる意味から、外壁面に穴をあけます。
その時に飛散する外壁面の塗装に要チェックです。
外壁の塗装にアスベストが含まれているか、含まれていないのかを事前に有資格者の作業のもとで調査です。

外壁塗装 アスベスト調査
有資格者の調査で外壁塗装のサンプルを採取

外壁塗装 アスベスト調査
アスベスト調査外壁塗装 採取跡(もちろんこの部分は塗装補修します)
この採取したサンプルもを基に成分分析を行います。

では、外壁塗装にアスベストが含まれていたらどうするのか??
塗装作業だけではアスベスト飛散による健康被害の心配はありませんが、外壁塗装の改修時に撤去する事や建物の解体時にアスベストに特化した撤去作業が必要となります。
なので、塗装だけではアスベストは飛散せず健康被害の心配はありません。
それは、厚生労働省のガイドライン「石綿含有仕上塗材にかかる措置について(PDF)」では、アスベストを含んでいたり、吹付け塗装されている建物であっても、穴を空けたり、表面を剥がしたりしなければ、アスベストに配慮した特別措置は必要ないと明記されています。

また、施工時期から塗材にアスベストが含まれているかのおおよその判断もできます。
下記の表をご確認ください。
石綿含有仕上塗材
石綿含有仕上塗材(2015.8.21日本建築仕上材工業会)

建物に足場を設置する時や、外壁塗装改修時には、アスベストに関する事前の対応が必要です。
どうしたら良いの??
そんな時にでも、山梨県甲府市 吉野聡建築設計室にご相談ください。
私(吉野聡)が対応させて頂きます。

企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。
耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、
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