地方自治体が指定した災害時の避難路に面しているブロック塀について、2018年1月から所有者に「耐震診断を義務付ける」耐震改修促進法の政令を閣議決定しています。耐震基準が強化された1981年以前に、マンションや商業施設などの大きな建物で設置された塀が対象で、一戸建て住宅の多くは除外される。(yahooニュースより)
地方自治体が指定した災害時の避難路について。
山梨県の避難路は、下記のブログをご確認下さい。
2018年4月 5日
緊急輸送道路沿いに建つ建築の耐震診断の義務化
この道路沿いに立つコンクリートブロックの塀・鉄筋コンクリートの塀については、通行障害建築物に、その前面道路に面する部分の長さが25mを超え、かつ、その前面道路に面する部分のいずれかの高さが、当該部分から当該前面道路の境界線までの水平距離に当該前面道路の幅員の2分の1に相当する距離を加えた数値を2.5で除して得た数値を超えるブロック塀等であって、建物に附属するものを追加します。
分かりやすくご説明させて頂きます。
緊急輸送道路沿いにつくられブロック塀が倒壊すると、道路の半分を塞いでしまうものです。
さらに、
①現行のブロック塀の耐震基準となる1981年以前にできた塀。
② 高さ 0.8m(4m道路) 長さ25m超(自治体により8mまで短くできる)
③マンションや商業施設など(一戸建ては除外)
ブロック塀の耐震基準
公布:平成30年11月30日
施行:平成31年1月1日
更に詳しい内容・ブロック塀・鉄筋コンクリート塀の耐震診断については、弊社までご連絡を宜しくお願い致します。
対応させて頂きます。
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加藤忠宏
なるほど、そういう理屈なのですね
保険屋あい
こんにちは。
今、日本全国でマンションの修繕が問題になっていますね。
修繕費不足で、なかなか修繕できていません。
コンクリートの劣化は、大事故に繋がりかねないので
なんとかしなくてはいけませんね。