建築の「防爆構造」計画時に行う事前協議・打合「南アルプス市消防本部」

建築は、建築主の思い・考え・条件・希望・コストなど、全てが異なります。
だからこそ、設計を行う建築も変わります。
更に、敷地条件や建物の用途・規模・構造などによって、関係法も変わります。
それは、建築基準法・都市計画法・消防法・その他の規制、また各市町村の条例などが関係するので、建築関係法令集などで確認する以外に、各関係部局との事前協議を行います。
令和6年5月中旬に向かった先は。

南アルプス市消防本部
南アルプス市消防本部 予防課
工場建設に関するに消防法の事前確認+相談です。
それは、「工場」の1つに「燃料の貯蔵」に関する防爆構造です。

南アルプス消防本部 事前協議
防爆構造はどんなところで必要?
可燃性ガス・可燃性液体の場合。
ガスやスプレーなどの可燃性ガスがあるからといって、一般家庭で電気機器を防爆構造にする必要はありません。
防爆構造の電子機器を設置する義務があるのは、下記の条件にあてはまる工場や事業所などです。
①引火点が40℃未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合
②引火点が40℃以上の危険物であっても、引火点以上の状態で貯蔵・取扱う場合
貯蔵方法や建築での区画や詳細な仕様について、関係資料をそろえて、事前に相談です。
このように、その建物がどんな関係法に該当するのか。
また、法の解釈や緩和規程などを正しく理解しながら安価な仕様になるように対応を行っています。
これが弊社の建築設計の進め方の一つです。

上記の可燃性可燃性物質とは??
火をつけると燃えるもののことです。
可燃物が急速に燃えると、発生した熱によって空気など周囲の気体の体積が急激に膨張し、圧力が上昇します。
その上昇した圧力が一気に開放されることで爆発が起こります。
身近なものでは、以下のようなものが挙げられます。
・ガス
・スプレー
・小麦粉やでんぷん
・砂糖
上に挙げたものはもちろんごく一部ですが、どうして小麦粉や砂糖でも爆発が起こるのでしょう。
続きは、明日のブログ「粉じん爆発 工場・倉庫等の可燃性可燃性物質」でUPさせて頂きます。

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