平成20年11月施行の建築士法改正により、建築士の資質の維持・向上を目的として、建築士事務所に所属する建築士は、3年ごとに定期講習を受講することが義務付けられました。
令和6年6月12日(水)山梨県甲府市朝気にあります「山梨県立男女共同参画推進センター「ぴゅあ総合」」での開催です。
建築基準法をはじめとする建築関係法令については、社会経済情勢の変化等に的確に対応するため、適宜、所要の法令改正技術的助言の発生が行われ、建築士としてその職責を果たしていくためには、これら法令改正等の内容について正確に把握しておくことが求められています。
定期講習では、下記の8つのテーマにそれぞれの詳細な説明が行われました。
①脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律
②木材利用の促進
③確認申請・検査の見直し、既存不適格規制+採光既製の合理化
④構造規定、防火・避難、集団規定、建築士法、認定畜舎と建築基準法令、賃貸共同住宅の工事監理のガイドライン
⑤建築基準法
⑥建築士法
⑦職業倫理・社会情勢
⑧最近の新技術+重要技術項目
建築士定期講習会の開催の目的は、もう1つあります。
それは建築士の「職業倫理」や「建築士の資質・能力の向上」と言った「建築士=人間性」が求められる事です。
そして、それをどのように開示し続けるかも求められています。
弊社では、2008年1月から16年6ヶ月間、自社のWebサイト・ブログ。
そして2010年10月からは13年6ヶ月間、Facebookもプラスして、訪問して下さる皆様にとって有意義な情報を「毎日」発信し続けています。
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企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。
耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、
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山梨県甲府市
吉野聡建築設計室
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加藤忠宏
例の事件以来と聞いています。私どもも7月~9月で1回あります
溶射屋
吉野さん
建築士として学ぶこと、たくさんあるのでしょうね。
保険屋あい
こんにちは。
私たちの金融業法みたいなものですね。
専門家は定期的に知識を確認しないと行けませんね。