仮設建築物(仮設校舎)とは、
建築基準法第85条第6項及び7項(仮設建築物の許可)により安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合に、期間を定めて一時的に設置される建築物をいいます。
店舗や事務所などの老朽化による建替え、共同住宅を販売するためのモデルルームなどは、その竣工するまでの間に臨時の建築物が必要となります。
このような建築物は、短期間しか存続しないため安価で簡易な建築物とすることの方が効率的であり、そこで建築基準法等の許可基準により仮設建築物を指定し制限を緩和しています。
2023年9月から行い続けていた、山梨県内のとある市町村にある学校建築の仮設校舎です。
約1年の長期の中で、高レベルのハードルの高い様々な対応・申請手続きを行いながら、2024年8月に全ての工事が完了して、確認検査機関の検査官による完了検査です。
弊社が事前検査+確認している事もあり、建築基準法・消防法の完了検査は指摘事項なしの「検査合格」です。
難しい・厳しい条件の中で、長期間におけるハード+タイトなスケジュールの中で、全てが順調に進むことが出来たのも、建築主や関係者の皆様のご協力のおかげです。
有難う御座いました。
既存の敷地での建て替えや増改築は、各種関係法の対応は新築以上に複雑になります。
判断によっては、工期やコストにも大きな影響が出てきます。
弊社が行ってきた案件の中でも、最高レベルに難しい+厳しい建築において、多くのノウハウ・テクニック・提案をさせて頂きました。
企業、事務所、工場、倉庫、店舗、飲食店、アパート、マンション、住宅、各種病院・歯科医院、公共建築などのデザイン・設計・監理。
耐震診断、耐震補強設計、耐力度調査、建築確認申請手続き、
特殊建築物定期報告書検査作成
山梨県甲府市
吉野聡建築設計室
山梨県 甲府市 徳行3-3-25
TEL 055-222-6644
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加藤忠宏
建物をしっかり検査、合格、さすがです。
みんなニコニコ医療食のよっしー
吉野さん、こんにちは!
>既存の敷地での建て替えや増改築は、各種関係法の対応は新築以上に複雑になります。
限られた条件下での改修や建て替えは難しい物と思われますが、吉野さんでしたら安心ですね。
保険屋あい
こんにちは。
仮設校舎でも基準があり、簡単ではないですね。
学生の方も新しい校舎に期待して
仮設校舎で学んでほしいですね。