建物が完成するまでに変更がある場合の申請手続き(計画変更確認申請・軽微な変更)

新築・増築・改築・リフォーム・修繕等の建築を行う場合は、事前に確認の申請書を提出して建築主事または、指定確認検査機関から確認済証の交付を受けなければいけません。
その交付(確認済証)を受けてから、建築工事の着工となります。
そして、完成時には工事完了の日から4日以内に「完了検査申請書」を建築主事に提出し、建築主事による検査を受け、「検査済証」の交付を受けなければ、当該施設を使用できません。
これが通常の流れになりますが、いろんな条件で工事中に確認申請時の内容から変更が起こる事があります。
そのまま工事を進めた場合、確認申請時の内容と異なり、完了検査の「検査済証」が交付されません。
よって、建物を使用することが不可となります。

そんな時に対応する事が「計画変更確認申請・軽微変更申請」です。
変更の内容によって「計画変更・軽微変更」になるのかがかわります。
①計画変更
基本的に確認申請と同じ手順となります。
消防同意もあります。
②軽微変更
(計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更)
建築基準法施行規則 第三条の二に記載されております。
簡単に説明すると、確認申請時より安全側の変更です。

計画変更申請・軽微変更申請

令和6年6月に相談がありました、電子回路部品の工場の敷地内にある建築です。
その建築を解体しながら、建物を移動させ、更に新たな機能もプラスするという計画です。
令和7年1月に確認済証の交付を受け工事が着工しています。
基礎工事が進む3月、いろんな条件から、既存の建築を短期間だけ残すとの計画変更です。
この事により、敷地全体の床面積や建築面積が増え、建ペイ率や容積率も増えます。
この変更は「計画変更」に該当します。
上記の「①」に示したように、計画変更は、基本的に確認申請と同じ手順となります。
消防同意もあります。

計画変更確認申請

その変更が計画変更なのか、軽微変更なのか?
内容によって、対応も時間も費用も大きく変わります。
だからこそ、出来るだけ早くに対応を行い、建築主・設計者・施工者の全員が、安心して施工を続けるようにできる対応です。

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